「もしも・・・」の時に万全の備え、総合防災システムで24時間、365日体制で完全サポート。建物の安全と快適さを確実にお届けします。消防法により、建物には消防設備を設置し定期点検する義務があります。
消防設備法定点検の内容について
消防用設備等の点検報告
防火対象物は消防法令によって消防設備等の設置義務がある場合、その消防設備を定期的に点検しなければなりません。消防用設備等が火災発生時に機能しないことが無いよう。点検することが義務付けられております。また、消防設備点検後の結果を消防機関に報告することが義務付けられています。(消防法17条の3の3)
機器点検 6か月毎に年1回
消防用設備等が消防法に則り適正な配置がされているか?損傷等の有無確認します。その他、機器の機能について外観からまたは簡易な操作で確認を行います。
総合点検 1年に1回
防火対象物に取り付けられた消防用設備等の全部を実際に作動させて点検を行います。建物に取り付けられている消防設備等の総合的な機能の確認を行います。
防火対象物の点検報告
防火対象物の管理権限者は法令に則り適切に行われているか点検させます。その結果を1年に1回消防署に報告することが義務付けられています。(消防法第8条の2の2)
防災管理点検の点検報告
防火対象物の管理権限者は防災管理点検資格者に対して、もしもの地震、その他発生する災害があった場合の損壊などを軽減させる目的から防災管理事項が適切に行われているかを点検します。1年1回、消防機関に報告することを義務付けられています。(消防法第36条)